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譲渡権利付きの物件を買っても問題はないか

2019年5月31日「金曜日」更新の日記

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借地権付き建物を買ってくれという申出を受けましたが、借地権付きの建物売買では地主の承諾がないと後で問題になると聞きます。そこで。この点を売手に質問したところ、「なにも心配はいらない。私も前の人から借地権付きで建物を買って平穏無事に今日まで来ている。この通り地代の領収証書もある」と地主の印を押した地代領収証書(支払入は建物の売主になっていました)を見せられ、この借地契約は「譲渡権利」付きだから、いちいち地主の承諾はいらないのだという説明を受けました。そんな便利な借地権があるのでしょうか。譲渡権利という言葉は、たいていの場合は、建物賃借権についていわれているようです。一例として、甲がアパート式の貸家を持っており、これを乙が借家したのですが、このとき相当多額の権利金の支払いを要求されました。乙の方がそれはどういうわけですかと甲に質問したところ、「いや、あなたがもしこの建物を明け渡して出るときには、誰か適当な人を自分でさがして、その人から自由に借家権譲渡代金を取ってもらってよい。その代わり、私の方はあなたから受け取った権利金はお返ししない。その意味で権利金は相当高いけれどあなたの方も便利なのではないか。ただし、自由に建物の借家権を売ってもよいが、借家名義の変更を丙にするときに、あなたが受け取った借家権譲渡代金中一割は、名義変更料として家主である私の方に払ってくれ」ということでした。この場合は、借家権を自由に第三者に譲渡してもよいが、その代わり契約の初めに時価相場よりも大分高い権利金を取られ、場合によっては譲渡代金中ある割合のものを名義変更料として名義変更の事実発生の時(つまり借家権譲渡時)に払うという約束の下に、借家契約が結ばれているとみてよいでしょう。

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