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公庫で借金した者が死亡したとき返済はどうなるか

2019年6月2日「日曜日」更新の日記

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私たちの住んでいる家は、公庫から融資を受けて建てたものですが、最近、その借主であった父が死にました。まだこれからも返済しなければならないのですが、相続との関係で、このような場合、公庫ではどのような取扱いをしているのでしょうか。おたずねのように債務者が死亡されると相続人は被相続人(死亡した方)の財産につき法的地位を承継することになり、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになりますから、死亡した公庫の債務者である被相続人の債務は当然相続人が引き継ぎ返済することになります。被相続人が団体信用生命保険(共済)特約制度に加入されている場合は、支払われる保険金によって債務は完済されますので、その場合は、相統人は公庫業務取扱店へ運絡することが必要です。なお、相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければなりません。ただし、この期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは単純承認したものとみなされます。公庫としては、死亡などの事故が発生した場合には、おのおの相続人が、つぎの①に述べるような手続きをとるよう定めています。①単純承認による相続の場合。被相続人と公庫との間に締結されている金銭消費貸借抵当権設定契約証書に基づく債務および抵当物について、相続人が定まったときは相続分を明らかにして、相続人の戸籍謄本または抄本、および相続人の印鑑証明などを添付した相続届(公庫所定の書式を使用)を提出すること。なお、複数の相続人により共同相続がなされた場合には、そのうち一名を代理人として定め、その方に今後公庫に対する手続き一切を行ってもらうことになります。②限定承認による相続の場合。この限定承認は債務超過の場合、相続人を保護するために設けられた制度であり、相続人が相統により受けた財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するということを留保して相続を承認するものです。したがって、その効力は相続財産を限度として相続人が有限責任を持ち、相続財産で債権額の割合に応じて優先借権を侵害することなく、また弁済期に至らない債権でも弁済しなければならないことになっていることなどからして、公庫は当然に貸付債権全額について繰上返済の請求をすることになります。

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