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融資住宅を第三者に譲渡することは可能なのか

2019年6月4日「火曜日」更新の日記

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公庫の融資住宅を第三者に譲渡する場合は、借入金の残額全部の一括返済が必要になります。なぜなら、公庫の個人向けの融資は融資を受けた方が自ら居住するための住宅の取得資金融資であることから、この融資目的に反する融資住宅の第三者への譲渡は認めることができないからです。このことは、公庫との融資を受けたときの融資契約(金銭消費貸借契約)において、禁止事項として明記されております。ただし、公庫の融資は長期にわたる貸付けでもあり、契約を締結する当時には、まったく想像もしないような事由が発生する場合があり、つぎのような特別の事情によってやむを得ず融資住宅を譲渡しなければならない場合で、公庫がとくに債権管理上必要と認めたときにかぎって債務引受け(公庫の借入金残額を住宅の買主に承継させ買主が返済を継続する方法。この場合、買主について当該住宅の貸付けを受けることができる資格を有することが必要です)により融資住宅の譲渡を認めることもありますので、公庫業務取扱店へ相談ください。①債務者が生活困窮、または返済困難に陥った場合(たとえば、本人または家族の失業、経営不振、病気、死亡その他特別の事情によるもの)②債務者がやむを得ない事情により融資住宅に居住することができなくなった場合(たとえば、本人または家族の病気、死亡、離婚、転勤等によるもの。転勤、転職の場合は、転勤等になったときから原則として一年以内に債務引受けの申出があったもので、かつ、公庫の融資住宅について不動産仲介業者に売却斡旋の依頼をしてから六か月以上経過しても、なおかつ売却できなかったものに限っています)。

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