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融資住宅につき増改築や移転は自由にしてよいか

2019年6月5日「水曜日」更新の日記

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公庫からの融資を受けて、わが家を持って五年になりますが、家族も増えて、なにかと手ぜまになってきました。契約では、原則として原状を変更することは禁じられているようですが、増改築や移転するにはどのような手続きが必要でしょうか。公庫の住宅建設資金の貸付けは長期のものですから、その貸付期間内に、家族が多くなって増改築する必要が生じたり、年数の経過あるいは災害等のためやむを得ず融資住宅の大修繕を必要とする場合も自然に発生すると考えられます。また、融資住宅の建設後、都市計画の変更により融資物件の一部が区画整理にかかったり、その他公共営造物などの施工にともなって融資庄宅の移築移転をしなければならないこともあります。ところで、増改築の工事によって床面積が増加したり、質が向上し、担保価値が増加する場合もありますが、反対に、物件の解体、一部除去または融資した土地面積の減少などにより担保価値が減少して債権保全上、支障をきたすこともあります。したがって、これらの工事を施工する場合には、事前に融資住宅の原状変更承認申請書(公庫所定の書式を使用)を提出しなければなりませんのでご注意ください。工事の施工により融資物件が公庫法の目的、趣旨。契約条項に反せず、債権保全のうえでも支障がないと判断されれば、これらの工事の施工を承認することにしています。この場合に、公庫の住宅改良資金の融資を受けて増改築等をするときは、その工事内容により前述の原状変更承認申請書の提出を省略できる扱いがあります。

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