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担保価値が減少する場合

2019年6月6日「木曜日」更新の日記

2019-06-06の日記のIMAGE
工事の施工により担保価値が減少し、債権の保全に影響すると思われるものについて、つぎのような条件をつけて承認をするような取扱いになっています。(一)その工事により抵当物の全部またはI部が一時的に減失するとき改築や移築により抵当物の全部が一時的に滅失するときは残債務全額について、また一部が一時的に滅失するときは、残存部分の担保価値の範囲内で残債権金額を考慮し、債権保全上支障がないと認められる額まで金銭や有価証券を担保として提供することを定めています。そして、提供された担保はその申請にかかる工事が完成し、工事後の住宅に対する第一順位の抵当権設定登記を完了するなど所要の手続きが終了すると同時に本人に返還されます。(二)そのエ事によリ抵当物の一部が滅失するとき前の(一)は、一時的に抵当物が滅失する場合の取扱いですが、道路の拡張計画などにより敷地の一部を買収され、その敷地に建っている建物の一部を永久的に取り除かなければならないことがあります。なお、このような場合には、残存部分の担保価値の範囲内で残債権金額を考慮し、債権保全上支障がないと認められる額まで繰上返済することが必要です。また、土地取得資金の貸付けを受けている場合、移築後の敷地面債が移築前の敷地面積より減少するときも同様に取り扱い、債権保全上支障がないと認められる額まで繰上返済することとしています。(三)融資住宅と同」の敷地内に家屋を新築し、または別登記による家屋を増築するときこのような場合には、通常新築または増築による物件を追加担保として提供しなければなりません。ということは、土地に融資がある場合には、別陳家屋を建築されることは、将来の権利関係のみならず敷地の利用関係などから、担保価値は、はなはだ減少することになります。また、土地に融資していない場合でも敷地の利用度が下がり、融資住宅の前面などに新築または増築された場合には、その建物の用途いかんによっては、融資住宅の担保価値が少なくなる危険性も多分に考えられます。したがって、原則的にはこのような新築または増築による物件は、公庫のために第一順位の抵当権を設定し、増担保とするよう求めています。

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