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敷地の抵当権の一部の解除はしてもらえるか

2019年6月7日「金曜日」更新の日記

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私は公庫の融資で土地を入手し、家を建てました。最近、隣家より宅地の一部を譲ってほしいといわれ、私としても、ちょうど現金が欲しいときですので、この申入れに応じたいと思います。ところが、宅地には公庫の一番抵当がついていますので、なんとか一部を解除してもらいたいのですができますか。もし解除ができるなら、どんな手続きを踏まなければなりませんか。公庫の融資により取得された土地または建設された住宅は、公庫のために第一順位の抵当権を設定することが条件となっていることは、周知のとおりです。ところが、公庫の融資を受け、抵当権の設定登記完了後に、先に抵当物件の一部が、区画整理あるいは公共施設の一部に収用されるといったことが、全国的にしばしば発生しています。また、債務者の経済的な都合により、敷地の一部を第三者に譲渡する必要が生じたために、抵当権の一部解除をしなければならないなどといったこともしばしば発生しています。このような場合には、あらかじめその解除を必要とする原因、理由を記載し、必要に応じ解除を必要とする部分を明らかにした図面、土地または家屋の登記簿謄本などを添付して抵当権一部解除承認申請書(公庫所定の書式を使用)を提出すれば、その内容を審査し、債権の保全上支障がないと認定されれば抵当権の一部解除が認められています。ただし、この解除を認める場合には原則として、抵当権を解除しようとする部分が解除する直前に負担している貸付金に相当する額、または状況に応じて、その額以上の金額について繰上返済を必要とします。ただ、繰上返済すべき金額が一回の割賦金または一万円に満たない額である場合には、免除しています。

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