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融資住宅が火災にあったときに保険金はどうなるか

2019年6月8日「土曜日」更新の日記

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公庫から融資を受けた住宅が火災にあいました。幸い入的な被害はなかったものの、建物は全焼となりました。融資を受けた際に、特約火災保険に入っていると思いますが、保険金の受取りはどのようになりますか。公庫から融資を受ける場合は、原則として、特約火災保険を付保し、その保険金請求権の上に公庫のために第一順位の質権を設定することになっております。火災・落雷・風水災等により、融資住宅が罹災したときは、公庫業務取扱店または幹事保険会社へ連絡すれば、保険金の支払手続きが行われます。保険会社から支払われる保険金については、質権者である公庫の残債務の弁済に当てられた後(後順位質権者が存在する場合は、当該質権者の債務弁済に当てられた後)の残額が本人に支払われます。しかしながら、一部罹災の場合は、公庫の残債務に当てることなく、本人に支払われることもありますので、公庫業務取扱店にご相談ください。なお、特約火災保険では、地震、噴火、津波等による損害については、火災による損害も含め保険金は支払われないこととなっていますので、これらに対する備えとしては、特約火災保険にあわせて特約地震保険の契約が必要となってくるんです。

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