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借家の法律の基礎知識

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

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借家契約を締結すると、一般に貸主は、アパートやマンションなどの当該物件を提供する債務を負い、借主には家賃の支払義務が発生します。このような契約関係を賃貸借契約といい、民法やその特別法である借地借家法が規定しています。民法は、六〇一条以下において規定を設けています。まず。賃貸借の存続期間、賃貸人の修繕義務、賃借人の費用償還請求権、解約、更新などについて定めをおいています。しかし、民法の賃貸借の規定では、借家人の地位が不安定となってしまいます。そこで、借家人の保護を目的として借地借家法が制定されています。ところで、借家契約においては、契約期間、家賃、賃貸の目的、転貸の有無などを規定することは重要です。契約期間については、期間を定めるときには一年以上の期間を定めているのが通常です。期間を定めて契約を締結した場合には、期間が切れても、家主の側に正当事由があると認められる場合でないと明渡しを請求できません。この正当事由については、「貸主、借主が土地や建物の使用を必要とする事情」を主として考慮し、「借家に関する従前の経過」や、「土地・建物の利用状況および建物の現況」も考慮に加えることとされています。さらに、貸主が立退料を支払うと申し出たときは、その申し出も正当事由の判断に入ります。次に家賃ですが、家賃の額は、契約の際にきちんと決める必要があります。支払期日や支払方法についても記載が必要です。支払いを怠ることが何回も続き、家主から催告されても支払わない場合には、契約を解除されることもあります。

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