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新しい借地借家法で家賃の値上げ法はどう変わったのか②

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

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建物の借賃の減額についても、考え方の逆の考え方で、当事者間に協議が調わないときは、請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができます。ただし、その裁判が確定したときは。すでに支払いを受けた額が、正当とされた建物の借賃の額を超えたときは、その超過額に年一割の割合による利息をつけて返還することになります。ところで、地代や家賃の増減についての紛争の処理方法ですが、民事調停制度を大いに活用しようということになっています。今回の借地借家法の改正と同時に、民事調停法を改正して、調停前置主義を採用しています。すなわち、賃料の額の増減について訴訟を提起しようとする者は、原則としてまず調停を申し立てなければなりません(民事調停法二四条の二)。調停の申立てをせずにいきなり訴訟を提起した者があるときは、裁判所は、事件を調停に回さなければなりません。ただ、訴えを受けた裁判所は、調停に付することが不適当だと判断する場合には、訴訟を進めることができます。つぎに、調停条項の制度を設けたということです。二四条の三によると、調停の成立(合意不成立)の見込みがない場合は、調停委員会は、当事者が調停委員会の定めたことにしたがうという書面の合意がある場合には、申立てによって、事件解決のために適当な調停条項を定めることができる、としたことが大きな特徴です。調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなされ、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を持つこととされています。

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