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家を借りるとき借家契約で注意することは

2019年6月14日「金曜日」更新の日記

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家を借りたいのですが、あとで貸主とゴタゴタを起こさないようにするために、十分な注意を払っておきたいと思います。契約を結ぶとき、どんな点に注意したらよいか教えてください。①借家契約をするに当たって、まず期間をどうするかが問題となります。契約の仕方に二通りあって、期間を定める場合と定めない場合があります。期間を定めるときは、一年以上の期間を定めなければなりません。一年未満の期間を定めている場合は、期間の定めなきものと、みなされていますから、借家人に有利です(借家法三条ノ二、借地借家法二九条)。期間を定めて契約を結ぶと、たとえその期間が切れても、あとで詳しく述べるように、家主の側に「正当の事由」があると認められる場合でないと明渡しを請求できません。②家賃、敷金の額、支払方法を定めることです。家賃の額は、納得できる線で契約の際にきちんと定め、この支払いを怠ってはなりません。また、敷金についてもその額、償却方法などを契約書に明記しておくことです。この点のトラブルも多く出ています。支払方法についても、前払いか、月末持参払いかなど、記載が必要です。③借り受ける家屋は、住居のために使用するのか、店舗としてか、工場として使うのか記載するのが普通です。④借主が、借家権を第三者に譲渡できるか、また貸し(転貸)できるか貸主との間に取り決めておくこと。契約書にこの記載がないと当然、譲渡転貸は禁止されていることになります。したがって貸主が譲渡、転貸を認めてくれるなら、かならず契約書に明記しておくことです。借家の明渡しをめぐる紛争の原因の中で、無断譲渡、転貸を原因とするものが相当の数にのぼっています。

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