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短期の借家契約と一時使用の違いはどこにあるか

2019年6月19日「水曜日」更新の日記

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一年未満の借家契約の期限が到来した場合に、明渡しが請求できるでしょうか。また、避暑のため二か月間、家を貸したという場合も、期間の定めのない賃貸借となるでしょうか。まず借家法三条ノニ、借地借家法二九条によると、一年未満の期間の定めある賃貸借は、期間の定めなきものとみなされます。したがって、このような短い期間が到来したから、契約は終了したとして明渡しを求めることは許されないのです。この場合は、期間の定めがないときと同様になる結果、すでに説明したように、解約の申入れをしてから六か月を経て契約は終了するということになるのです。もちろん、解約の申入れに「正当の事由」がなければならないことはいうまでもありません。つぎに一時使用の場合ですが、一年未満の期間を定めた借家契約のすべてが、期間の定めなき契約となるというわけではないのです。契約の趣旨からみて(たとえば、工事期間中の材料置場、選挙期間中の選挙事務所など)、それが一時使用のための契約であると考えられる場合には、借家法八条、借地借家法四〇条によって、借家法、借地借家法の適用が排除されて、期限の到来によって明渡しを得られることは当然で、ご質問の場合も同じです。以上、短期間の貨貸借と一時使用には、デリケ-卜な違いがありますので、注意してください。

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