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賃貸借契約で保証入を立てさせたいが

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

2019-06-21の日記のIMAGE
後日、問題が起きた場合の善後策として、土地家屋の賃貸借契約に保証入を立てさせたいと思いますが、契約書にはどのように書いておけばよいでしょうか。教えてください。賃貸借契約の際に借主に保証人を立てさせることは、世間で広く行われるところです。それは家賃、地代が滞ったり、あるいは借主に対し損害賠償請求権が生じてその支払いを求める必要がある場合に、通常は、敷金から相応する金額を差し引けばよいのですが、敷金の額には限りがありますし、また敷金ではまかないきれないような事情も起こり得ますので、安心して貸すためには、さらに保証人(連帯保証にすべき)を立てさせるのがよいと思われます。そのためには、契約の際、信用のおける人を借主に見つけさせて、保証人として、「何某は賃貸借契約から生ずる借主の一切の債務について借主と運帯して責任を負う」旨の一項を契約書に入れて、署名捺印を取るか、別の書面で貸主宛に保証の趣旨を誓約し、署名捺印のある一札を入れさせるかすればよいのです。ただし、契約期限が到来して契約が更新されると、更新後の契約には保証の効力が及ばないとの説もあるので、契約の更新があっても保証の責に任ずることを特約しておいた方がよいでしょう。また保証契約後、相当期間経過し、特別の事情の変化があった場合、保証人は一方的に保証契約を解除できることを頭に入れておくといいでしょう。なお、契約期間中、家賃の増額があっても、相当な増額があれば、保証人は増額部分まで責任を負うと、考えられております。

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