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常住人員一名のとき結婚をしたら契約更新をするのか

2019年6月22日「土曜日」更新の日記

2019-06-22の日記のIMAGE
アパートを借リていますが、契約書には、常住入員一名と明記されています。今度、結婚することになりましたが、引き続いてこのアパートに住むためには、契約をし直さなければいけないのでしょうか。また、契約書に、子供ができたら一か月分の家賃を家主に払うという特約があるのですが、これは法律上有効でしょうか。契約の際に常住人員は一名でよいとあなたも承諾して契約をしているのですから、常識的にみればこれが二名となるときは、家主の承諾を得るとか、契約を新たに結び直す必要もあるでしそこで問題は、あなたが家主に二名になるということの承諾を求めにいったところ、家主がこれを拒否したり、あるいは、承諾の代わりに不当な金銭的要求をしてきた場合などです。確かに、常住人員一名という約束をしているのですから、これに反して、二名で住むことは、形式的には契約違反ということになりますが、こんな理由で家主が、あなたに対して明渡しを要求してきたり、金銭の支払いを請求してきたりしても、裁判所がこれを認めるかどうかは大いに疑問があります。といいますのは、夫婦が、一緒に生活するということは、社会常識的にみても、ごくあたりまえのことで、むしろ夫婦は同居すべぎ法律上の義務をもっているものであるからです。この夫婦間の特別な関係というものを考えた場合、家主が、その部屋の構造、面積、隣室との関係などからみて夫婦二人に同居されては、アパート全体の経営がとうていできないといったような特別の事情があれば格別、そうでないときに、夫婦の同居を拒否するとか、それを承諾する際に不当な金銭の要求をするとかは、権利の濫用として法律上許されないと考えられます。しかし、家主が、契約をタテにとって、妻の入居を拒んだり。不当な金銭的要求をしてきたりした場合には、法律上は、こんな家主のいい分は無視して妻を入居させても、一向に差し支えなく、このために、あなたが、不利となることはないと考えられます。つぎに、子供ができたら一か月分の家賃を払うといった特約の効力ですが、子供がいるのと大人だけとは、部屋の使い方、いたみ具合も相当に違うというのも明らかなことですので、子供ができたために生ずるであろう家屋の補修費として、それに見合うだけの金銭を支払うため、あらかじめこれを約束すること自体は、子供が生まれたら明け渡すといった特約と異なり、法律上は有効と考えられます。もっとも、有効と考えられるからといって、その金額は、当初約束をすれば、いくら多額のものでもよいということにならないのはいうまでもありません。その金額は、あくまでも子供が生まれたことにより生ずる補修費に見合うものでなければならず、それを超過する不当に高額なものの支払いを約束しても、法律上、公序良俗に反して無効なものになると考えられます。そこで、どの程度のものが許されるかということは、部屋の構造、規模、使用状況により、其体的に判断されなければ決められないことになりますので、一概に断言はできませんが、普通の場合、家賃の一か月分程度のものはやむを得ないのではないでしょうか。

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