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店を臨時に貸す場合法的急所はどんなものか②

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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ご夫婦に対する歩合制、または共同経営形式という手段も考えられ、こうすると、多少あなたも楽にはなりますが、この場合でも、やはり借家法の適用を認定する裁判例が多く、あまり安全とはいえません。要はどういう形式をとるものであれあなた自身は何もせず、主に書店を貸し、あるいは営業を任せることにより月々一定の収入を得ようとすれば、主たる契約は建物賃貸借と認定されてしまいます。あなたとすれば書店営業のわずらわしさを我慢し、明渡しの容易な方法をとるか、そのわずらわしさから逃れて明渡しの面倒を選ぶかということになります。ただ、ここで誤解しないでいただきたいのは、借地借家法が適用されるされないにかかわらず、相手があなたの事情をよく汲みとってくれる人であれば、立退き要求に素直に応じてくれるでしょうし、たとえ、借地借家法の適用がないとしたところで、相手が明け渡さない以上、訴訟提起といことにならざるを得ないわけで、明け渡さない場合の面倒という点では、両者はそれほど変わりません。結局、家の貸し借りの場合、賃借人次第ということになりますので、契約方法をどうするかなどと考えるより、相手をよくみて信頼のおける人に貸すことが一番重要なことになるのです。

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