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その設立目的は何か?その長所・短所は?

2019年10月4日「金曜日」更新の日記

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1.家産・事業用財産は一体として活用されて初めて有効・効果的かつ補完的に機能する場合が多くあります。家産・事業のための財産はできるだけ細分化をさけ分散しないようにしたいものです。その1つの手法が法人成りです。不動産を多く占めるわが国の資産家の多くは不動産管理会社を設立しています。法人成りのメリット、不動産管理会社のメリットを考えてみましょう。平成16年度の税制改正により、個人が有する住居用以外の不動産の譲渡損失は他の種類の所得との損益通算と繰越控除ができなくなり、法人組織の方が手厚く保護されているように見受けられます。(1)管理会社を設立するメリット設立の目的・狙いは、次のように不動産の維持・管理であり、管理業務の効率、個人所得の分散を図ることと言われています。1事業の社会的信用度・認知度が高まります。2事業と家計が分離し、法的にも財産の帰属が明確化します。3経営者は役員であり、経営権は株式の支配によります。1個人所得に対する所得税制は超過累進税率であり、法人に対する所得税制は比例税率です。5役員報酬には給与所得として給与所得控除があり、事業所得として課税されるより有利であり、家族に対する経費、専従者給与、退職金の支払いの税務上の扱いが異なります。6事業にかかる必要経費・損金等の扱いが多少異なります。不動産にかかる経費・損金・譲渡損の扱いが異なります。また、青色申告の場合、欠損金の繰越期間が異なります。管理料を管理会社に支払い、家族を管理会社の役員にし役員に給与を支払うことにより、個人の不動産所得になる収入を合理的に分散(所得対策)し超過累進税率の適用を低く抑え、ひいては所得の累積による遺産の増加を防止(相続対策)します。財産の値上りや含み益は相続財産の対象となることから、間接所有の方がべターと言われます。不動産を会社所有化すると、不動産ではなく会社が株式等として相続財産となり、会社が保有する含み益等に対し清算する場合にかかる税負担相当(42%)を控除した評価額を会社の株価としていることから、中長期的には会社所有の方が、短期的には個人が不動産を有し借入をした方が相続対策として相続税の課税価格が小さくなります。

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