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どんな管理会社?その手法は?

2019年10月6日「日曜日」更新の日記

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一口に管理会社と言っても、さまざまな形態があります。企業としての成長過程や家産を承継する戦略の中で、その形態を検討すべきでしょう。(1)運営形態の概要と特徴0管理料徴収方式オーナー所有不動産を第三者に貸す仲介をし、その後のテナントの管理をします(仲介には宅地建物取引業の許可要)。管理会社は賃貸契約の当事者であるオーナーと不動産の管理委託契約を結び管理業務により管理報酬を得ます。@転方程式(サブリース方式)オーナー所有不動産を管理会社に一括して賃貸し、管理会社が第三者に転貸するもので、敷金・保証金は管理会社がテナントから預かり、管理会社にはオーナーは徴収しないケースが多い。管理会社はオーナーに対し質料保証をすることになり、一部が空室になっていても賃料総額の心配がなく、全敷地が小規模宅地等の対象となります。また、テナントとのトラブルは所有者自身が直接関与せず管理会社が対応します。空室リスクを管理会社が負うので、管理料徴収方式に比して高い管理料が得られます。なお、ハウスメーカー等がマンション投資・アパート建設を推奨するときに家賃保証の話があります。管理もハウスメーカー等の関係会社がすべて行うサブリース方式です。何もかも人任せというのではなく、賃料保証(サブリース契約における賃料条項について最高裁判決がある)期間、内容等すべてをチェック・吟味し専門家に相談しましょう。0不動産所有方式管理会社が賃貸用不動産を取得または建築して、その管理運営の業務を行います。オーナー自身が所有せず、所得も生まないので、結果として所得対策、相続対策となります。

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