HEYA JAM

トップ > 元年10月> 7日

誰を出資者・株主にするか

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
設立に際しては、家産の承継、不動産管理会社等の事業の承継、株式の承継、つまり相続対策も念頭に置く必要があります。優良な財産を法人による間接所有にし、個人に所得等が集中しないよう出資者を誰にするか慎重に検討します。オーナーの遺産分割で株式が分散され経営権が不安定となることを防ぐ対策を事前に講じることができればベストです。中長期的な対応策であり、オーナーやその配偶者よりも子や孫が出資者になることがポイントです。会社の信用からオーナーが役員に就任するケースもあるでしょうが、直接出資できなくても父母が出資者となり機会を見つけて子・孫に出資持分を贈与する方法もあります。出資金は事前に贈与等で資金作りをするプランも立てましょう。管理会社の複数の株主が経営について争いが予想される場合には、不動産ごとに承継させたい家族ごとに管理会社を設立し株主構成を考えましょう。(3)会社形態は会社の信用度としては株式会社ですが、資本金が1,000万円未満なら消費税の免税事業者に2期できます。また、株式会社と有限会社では、役員の任期・人数、変更登記、監査役などの定めが異なります。合資会社・合名会社の場合、社員の地位を相続人に承継させるためには定款に工夫が必要です。近い将来商法が改正されますので、税法も含め改正の動向に注意してください。個人の財産を法人に移転することも簡単ではありません。移転すべき財産・彼務と個人所有のままにする財産等を選定しましょう。将来の値上り予想や土地保有特定会社として評価されないかなど相続対策としてはどうか、また、移転するなら現物出資・変態現物出資も検査役の調査、譲渡所得税負担はどうかを検討し、含み益・含み損などを考慮しタイミングを見極めます。まずは、管理委託方式の会社から始め、将来的には不動産所有の会社に育てるという方針でのぞむのが安全かもしれません。

このページの先頭へ