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経営支配の必要な割合は?納税計画・金庫株とは?

2019年10月11日「金曜日」更新の日記

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親が会社を設立すれば、親の相続財産としてはその会社の株式(有限会社なら社員権)の出資持分となります。出資持分の相続税評価は上場株式を基に換金性などを配慮した類似業種比準価額か資産価値による純資産価額が原則です。多くの場合、遺産のうちに占める出資持分の価値は相当な額となりますが、納税のためにまたは遺産分割のために持分・株式を簡単に売買できるものではなく、また売却する性質のものでもありません。関係する不動産とともに会社の出資持分を承継者が確保するには、事前に相当の準備をする必要があります。(1)経営支配に必要な出資割合株式会社の場合、普通決議の定足数は総株主の議決権の過半数(定款別段の定め)を有する株主の出席であり、役員報酬額、役員の選任、計算書類の承認などが対象です。役員の解任、営業譲渡、資本の減少、解散等の特別決議の定足数は過半数(3分の1以上の定款別段の定め)の株主の出席と出席株主の3分の2以上です。組織変更、譲渡制限の定款変更等きわめて重要な事項の特殊決議は出欠に関係なく株主の過半数で総議決権の3分の2以上です。将来、相続が「争いが続く」、「争う族」となり得る可能性があるなら、会社分割等の企業再編税制の活用も含め専門家に相談しましょう。

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