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不動産事業にかかる税制の抜本的な改正の行方は?

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

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個人所有・個人経営よりも会社所有・管理の形態の方が税制上もよい面が多々あります。財産承継からもメリットがありますが、反面、トラブルが生じるとデメリットとなる場合もあります。このような不動産の保有・管理会社にかかる税制、または関連する税制は今後どのようになるのでしょうか。(1)抜本改革財政、少子・高齢化社会、国際社会等から抜本的な税制の見直しが議論され、改正されつつあります。16年度の与党税制改正大綱では、「第一持続可能な社会保障制度と地方分権の推進を支える税制の確立を目指して」と題して、平成17年度、平成18年度において税制の抜本改正に取り組むことが示され、個人所得課税の見直しが行われることが予想されます。既に政府税制調査会でも金融資産性所得課税の一体化の方向、納税者番号制の整備などが審議されつつありますが、財産全体のポートフォリオの観点から目を離せない改正です。(2)相続税、事業体課税の行方16年度の与党税制改正大綱の「第四検討事項」として、「事業承継に係る税制面からの今後の対応については、・・・相続税制全体のあり方、相続税評価の適正化、個人・法人の課税のバランスなどを含め幅広く総合的に検討する」と記載され、政府税制調査会でも、高齢者を社会全体で負担するには相続時に残された個人財産に負担を求める必要性が高まっているとし、課税ベースの拡大に引続き取り組む必要があるとしています。さらに、「個人・法人の課税のバランス」とはどういう意味でしょうか?商法を改正して中小法人を別枠にする方針のようですが、税制も抜本的に見直す動きがあります。たとえば、同族会社の役員報酬を控除する前の法人所得も個人の所得として、オーナーの所得に合算するような税制を考えるのでしょうか?議論が進められているようですが、いずれにしても、税制は社会の変化に応じ改正され、それに即した経済的・合理的な対応が常に必要です。

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