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痴呆に備える財産管理のために成年後見制度の活用を?

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

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平成12年4月より施行されている新しい「成年後見制度」は、判断能力の不十分な方の判断能力を補い権利を保護する制度です。従前のように戸籍に記載されることはなく、手続きも迅速化されまた費用負担も軽減され使い勝手が一段とよくなり、従前に比べ申立てが増えています。親自身として子どもに迷惑をかけたくないとの気持ちがあるでしょうし、また、子どもとしてもどう管理しどう介護・世話をすることが親のためによいのかを悩むでしょう。痴呆により、または知的・精神障害により判断能力が不十分となったときに備え、アパート等の不動産には多くの法律行為を要することから、その管理のためも含め事前に夫婦でまた親子で話し合って考えておきたいものです。(1)法定後見制度、任意後見契約の概要法定後見制度が改正され、また新たに任意後見契約制度ができました。禁治産・準禁治産などの用語が廃止され、戸籍への記載に代えて東京法務局に登記されるようになりました。法定後見制度では、財産管理に関する法律行為および身上監護(生活、療養看護についての法律行為のこと。介護労働は含まない)等について記載された登記事項証明書(東京法務局発行:03-5213-1234)の交付をもって、本人に代わり法律行為を代理しまたは本人の行為(日常生活に必要な範囲を除き)に同意または取消しできます。任意後見契約は、将来判断能力が低下することを予期して、予め健常なうちから財産管理・身上監護にかかる法律行為の全部または一部の代理を公正証書で委任する契約です。万一判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が本人の同意を得て任意後見監督人を選任して後に、契約で指定されていた任意後見受任者が任意後見人として代理行為を開始する仕組みとなっています。後見人等は複数でも法人でも認められ、また任意後見契約は本人の意思を尊重し基本的には法定後見に優先します

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