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2019年10月15日「火曜日」更新の日記

2019-10-15の日記のIMAGE
家裁は、日常生活には不安がないが財産管理には支援が必要なとき(精神上の障害により判断能力が不十分な方)、診断書により本人の同意を得て、特定の行為について代理権、同意権・取消権の一方または双方を与えます。2保佐人家裁は、日常生活にも支援が必要なとき(精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方)、鑑定書により、重要な法律行為に同意権・取消権を、また特定の法律行為の代理権を与えます。後見人家裁は、すべてにおいて1人ではできないとき(精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方)、広範な代理権と取消権を与えます。居住用の不動産を処分するには家裁の許可が必要であり、財産管理等の事務を行うに際しては本人の意思を尊重しかつ身上(心身の状態、生活の状況)に配慮する義務があります。身内が相続争いの前哨戦として後見等の申立てをしているときは、家裁は弁護士等第三者を選任(平成14年度に選任された成年後見人等のうち約84%が身内で残りが第三者である。統計情報)するか、または、利益相反する場合のように必要に応じ監督人を選任しているようです。(2)老後の過ごし方を明確化しておこう

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