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小規模宅地等の課税価格の計算の特例1|その概要、要件は?

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

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相続・遺贈により取得した被相続人の居住の用に供していた宅地等、事業の用に供していた宅地等について、一定の要件のもとに課税価格を減額できる「小規模宅地等の課税価格の特例」があります。その概要を把握しポイントを整理しておきましょう。(1)小規模宅地等の課税価格の計算の特例とは被相続人または被相続人と生計を一にする親族(被相続人等という)の事業、もしくは居住の用に使われていた宅地・借地権等(宅地等という)のうち、被相続人等が居住用として利用している場合で所定の要件に該当すれば、特定居住用宅地等として240mまでの部分については評価額を80%減額した20%相当の額が課税価格となります。同様に、事業用、同族会社の事業用、国の事業用として利用している場合で所定の要件に該当すれば、特定事業用、特定同族会社事業用もしくは国営事業用の宅地等として400mまでの部分については80%減額した額が課税価格となります。また、このほか所定の要件を満たさない被相続人等の居住用、賃貸等を含む事業の用に供している宅地等については200mまでの部分について評価額の50%相当額が課税価格となります。(2)80%の減額ができる宅地等の主な要件

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