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50%の減額となる宅地等

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

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土地等・家屋等の賃貸については、事業規模による貸付だけでなく、事業に準じて相当の対価を得て継続的に行う1戸の賃貸も対象です。また、前述の所定の要件に満たなくても、被相続人等の居住用・事業用の宅地等も50%減額の対象となります。(4)適用する場合のチェックポイント1この特例は宅地等の相続税の課税価格にかかるものですから、贈与する時には適用できません。2遺言、遺産分割協議等により遺産分割内容が決まっている場合に限り適用が認められます。また、相続人だけでなく第三者の受遺者、特別縁故者が取得しても同様に適用できます。3この特例の適用をより有利に活用し、全体の相続税額を軽減することを命題とするなら、「宅地等の単価×減額割合×面積調整割合(6-16参照)」の数値が段も高い土地を優先するのが原則と言えます。また、それぞれの限度に満たない場合は有利になるよう複数の土地を選択することもできます。1共有取得者の1人にこの特例の要件を満たす者がいれば、他の共有者も適用できます。5この特例の適用をどの宅地等で受けるかは、相続人等の自由であり全員の合意が必要です。各相続人等の相続税評価額が同額でもこの特例をどの宅地に誰に適用させるかにより、各人の税負担、将来の二次相続の税負担が異なる可能性があります。相続人等の間において十分話し合い、税負担の差額を他の財産により調整することも1つの方法です。

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