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居住用、その活用ポイントは?

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

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居住用には、配偶者に対する居住用不動産等の贈与の特例があり、子に対する相続時精算課税制度による贈与の特例があります。特定居住用宅地等の場合240mまでの適用が可能ですが、これらの贈与の特例を活用するか、自宅敷地にこの特例を活用するか、いずれかを選択しなければなりません。財産の状況だけでなく、本人、その家族の生活状況を踏まえ上手に活用できるよう十分検討が必要です。特定居住用のチェックポイントをいくつか見ておきましょう。(1)二世帯住宅の場合は被相続人の敷地に二世帯住宅がある場合、配偶者または被相続人と同居していた者がいるときには特定居住用に該当します。配偶者等同居者がいないときは子ども世帯は一般には同居とは認められませんが、建物全体が構造上区分され独立して利用することができ、全体を被相続人・親族が所有し、適用を受ける子ども世帯が他の独立部分に居住していたときは特定居住用に該当し、1棟の建物の敷地全体が特定居住用宅地等の対象となります。(2)被相続人が老人ホームに入居していた場合病気療養のために入院しており、それまでは住んでいたが相続開始時には空き家であった場合は、病気が治れば居住していた家屋に戻るつもりとして、生活の根拠はその家屋にあると認められ、その宅地等が居住用の対象となるでしょう。また、特別養護老人ホームに入居している場合、通常の生活のために入所しており住民票も移転していますが、介護等を必要とするために入所しているにすぎないので、空き家であっても住むための設備・動産が維持管理されいつでも居住できる状態にあるときは居住用の対象となるようです。(3)「生計を一にする」とは同一の生活共同体に属し日常生活の資源を共有している状態をいい、同居(同一の家屋に起居)は必須ではありませんが、同居していれば多くの場合生計をーにしていると見られます。(4)1棟の建物の敷地で、その一部が特定居住用宅地に当たる場合自己所有のビルの一部が特定居住用に当たるとき、他の賃貸用・未利用の部分も含め敷地全体が特定居住用宅地等として適用できます。敷地の一部が特定居住用宅地等にも特定事業用等の宅地等にも該当するときは、特定事業用等の部分を除き他の敷地部分を特定居住用宅地等として計算します。

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