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単価の高い宅地等を取得する

2019年10月22日「火曜日」更新の日記

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この特例は単価の高い宅地等を所有する地主には、事業・家産の承継上好ましい制度といえます。都市部の地主には有利な特例であり、今後の特定の事業用資産の買換え等の税制特例を活用した買換え、不動産投資には都市部の活性化された宅地等を対象にすべきと言えるでしょう。(2)複数ある場合の上手な適用の仕方この特例を適用できる宅地等が多数ある場合、用途に応じ面積制限がありますので、単に単価の高い宅地等を選べばよいとは言えず、面積制限を調整した単価で比較検討して上手に活用します。面積制限を考慮して比較する単価を求めるための率が「面積調整割合」で、次の適用面積制限から求めます。特定事業用等の宅地等に換算した面積で400mが全体の面積の限度となります。なお、申告時に一旦選択すると後で変更はできません。適用面積制限=特定事業用等の宅地等の面積+特定居住用宅地等の面複×400/240+その他の特例対象宅地等の面積×400/200400m(3)二次相続対策を考えた適用の仕方1多くの不動産を所有している方は、一次相続・二次相続の長期的展望の下で、2回の相続においてこの特例を有利に活用することを確保したうえで宅地等の生前贈与のプランニングを行い、その贈与の際には、この特例を適用したい宅地等を外すことを忘れないようにします。2配偶者には配偶者の税額軽減の特例があり、法定割合または1億6,000万円まで税負担がありませんから、子どもにとっては親である配偶者がこの特例の適用を受ける必要性はあまりないと言えます。共有のときは1人が要件を満たせば他の共有者も適用できます。後継者である子ども、2割加算となる孫養子・孫にとって、一次相続でも二次相続でも一番有利な土地に適用できるように遺産分割の工夫を話し合いましょう。

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