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賃貸不動産の相続手続きは?

2019年10月28日「月曜日」更新の日記

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賃貸不動産の場合、相続が開始されると、物件の承継の問題だけでなく、家質の収受、諸経費の支払い、借家人への家主・振込口座の変更通知などの手続きをします。また、税務上の手続きのスケジュール管理に留意する必要があります。(1)賃貸の事業・業務にかかる手続き①法務関係不動産そのものの承継だけでなく、敷金・保証金・建設協力金の返還債務を承継します。返還する額に相当する預貯金を承継するとは限りませんが、返済義務を引き継がねばなりません。また、法定果実である賃料の分割の問題(7-8参照)、そして誰が承継するか決まるまでの管理をどのようにするかを話し合う必要があります。不動産管理会社があるかまたはサブリース契約であれば話は簡単ですが、そうでないときは賃料の受取り、借り主との交渉など少々面倒なこともあり得ます。なお、敷金は借り主が負担すべき原状回復費用に充当できるよう預かった金銭です。退去に際しての費用負担については従前からあいまいなルールとの批判があります。通常、使用による色あせた畳・壁紙の張替えは貸し主の負担です。今後は契約の中で明確化が求められるでしょう。②税務関係不動産所得については、相続が開始されるまでの所得は被相続人のものです。死亡後1ヵ月以内に廃業届出皆、相続の開始から4ヵ月以内に準確定申告をして精算します。還付される税金は相続財産となり、納付する税金は相続債務となります。あっという間の4ヵ月です。最近の家族状況から現実離れした短い期間となっており実務上厳しい規定です。相続開始後の所得は、遺産分割協議がまとまるまでは法定割合で権利と義務を有し、協議成立後は賃貸不動産を取得した相続人の所得になります。4ヵ月以内か年末かまたは2月15日かのいずれか早い日までに青色申告承認申請書の届出、翌年の申告時に減価償却方法の選択届出書などの提出が必要となります。取得時期、取得価額、未償却残額を引き継ぎます。

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