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建物の減価償却方法は

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

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定額法だけになりましたが、設備については届出により定率法も選択できます。10室以上等事業といえる規模である場合、青色申告の特典(65万円の青色申告控除など)を利用するには、16年度税制改正により、正規の帳簿を調える必要があります。なお限定承認・負担付贈与により取得した場合は、売買による中古資産の取得と同様の耐用年数を算出できます。消費税では、賃貸事業のうち居住用以外の賃料等の課税売上が1,000万円を超える場合、相続開始後の納税義務があり、また個人事業者の死亡届出書、年内までの簡易課税の選択届出書を提出します。このほかに事業税の届出などがあります。固定資産税などの租税公課、敷金・保証金など相続開始時に確定している被相続人の債務(未払利息も)は「債務控除」として相続税の課税価格から控除されます(定期借地権にかかる保証金は返済期限により複利現価計算された額が債務控除の額となる)。その賃貸不動産とその不動産取得にかかる債務の相続において、相続する不動産の持分割合と債務の負担割合が異なる場合は、異なる割合の差にかかる債務の利子は必要経費になりません。また相続登記にかかる登録免許税・費用は不動産所得の必要経費になりません。(2)財産の手続きだけではすまない不動産を承継すると、財産としての価値を承継するだけでなく、その利用状況による権利と義務も承継します。賃貸家屋とその敷地の承継者が異なる、または取得持分が異なる、または借入金とその借入金に基づく家屋または土地の承継者またはその承継する持分が異なる遺産分割・遺言は基本的には避けましょう。キャッシュフロー、権利の帰属、課税上などのトラブルの余地があります。16年度の税制改正により、長期(5年超)譲渡所得の場合の分離課税の税率は20%となりましたが、譲渡損について譲渡以外の所得との損益通算が認められなくなりました。不動産を相続により取得した場合は、被相続人の取得日・取得価額を引き継ぎます。その不動産にキャピタルゲインまたはロスがあれば、財産の価値を承継するだけでなく、将来のゲイン・税負担とロスも引き継ぐこととなり将来に顕在化することを、承継者だけでなく財産を有する者または遺言者は自覚する必要があります。さらに賃貸事業は、少子高齢、情報社会などの社会構造の変化だけでなく、借家人・テナントのニーズの多様化からも、市場性リスク、トラブルリスクが高まり、立地条件だけでは安定収入につながらない経営が難しい時代を迎えつつあります。不動産だけでなく、管理・経営能力、外部のネットワークも引き継げるよう、今から親のノウハウを得ておきましょう。

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