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更新料違法判決の激震賃貸2

2019年11月26日「火曜日」更新の日記

2019-11-26の日記のIMAGE
東京都の消費者センターに寄せられた家賃保証に関するトラブル相談件数は、2008年には100件を超えました。こうした事態を受けて、国土交通省や東京都から業務の適正な実施を要請されたこともあり、日本賃貸住宅管理協会では、賃貸保証制度協議会において、業務適正化に係る自主ルールを大幅に改定し、2009年10月1日から施行されました。具体的には、求債権行使の際の細かな禁止事項が定められ、各会員企業による消費者相談窓口の設置や、コンプライアンスの徹底などが謳われました。今回のルール改定は、家賃保証会社だけが対象ですが、今後は賃貸管理会社に対してもなんらかのルールが求められる可能性もあります。いずれにしても大切なのは、これまでの賃貸管理の慣習や常識が、今後大きく見直されることになっていくという点です。これまでのビジネスモデルにあぐらをかいているような賃貸管理会社は、変化の波に乗り遅れ、早晩ジリ貧となっていくでしょう。そうではなく、時代を先取りして柔軟に進化できる管理会社を見つけたいというのなら、あなた自身が時代の先を読む「アンテナ」を身につけることです。そのようにして見識を深めていけば、その水準以下の管理会社では満足できなくなります。

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