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権利金、礼金、敷金、保証金とはどんな金員か①

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

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地代とか家賃が、土地・建物を使わせてもらう毎月の使用料ということはわかるのですが、〃権利金″〃礼金″〃敷金″〃保証金″などという金員はどのような性質のものなのかがよくわかりません。簡単に教えてください。権利金、礼金、敷金、保証金というのは、毎月の賃料とは別に、賃貸借契約締結時に一時金として借り手から貸主に支払われる金員です。以下、順に説明していきましょう。(1)権利金権利金とは、借地権または借家権の設定の対価として、一時金の形で借り手から地主、家主に対して支払われるものです。法律上の請求権や支払義務があるものではなく、慣行による金員の支払いです。多くの場合、賃料の前払いとしての性格を有するとされています。礼金と呼ばれるものも同様です。権利金は通常、契約が終了しても返還されることはありません。居住用の借家権の場合には、敷金以外に賃料の一?三カ月分が礼金という名目で授受されることが多いようですが、これがすなわち権利金です。営業用店舗・事務所の場合にも、賃料の二?六カ月分程度の権利金が授受されることが多いようです。新規に借地権が設定される場合には、借地権価格に相当するかなり高額の権利金が授受されるのが一般的です。(2)礼金主に居住用の借家契約を締結する際に支払われる権利金は、とくに礼金と呼ばれています。借家人から家主へ契約締結の「お礼」の印として支払われているからでしょう。お礼ですから、賃貸借契約がたとえ短期間で終了しても、借家人へ返されることはまずありません。(3)敷金借家人が賃料を不払いした場合など、賃貸借契約上の債務を担保する目的で、あらかじめ家主に預けておく金員を敷金といいます。賃貸借契約の際に敷金の授受があるのは借家契約についてがほとんどであって、土地の賃貸借で敷金が授受される例は少ないようです。

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