HEYA JAM

トップ > 元年12月> 6日

権利金と礼金はどこがどう違うか②

2019年12月6日「金曜日」更新の日記

2019-12-06の日記のIMAGE
■居住用の借家契約の場合は居住用の借家契約に際して授受される権利金の多くは、①のお礼の意味を持っています。ほとんどが「礼金」という名目で借家人から家主に支払われます。お礼というイメージからして、金額的にはそんなに多額にはならず、せいぜい月額賃料の一カ月?二カ月分といったところです。お礼なので当然家主はもらいっきりにしてよく、たとえ当事者の予想よりはるかに短期間で賃貸借契約が終了しても、家主は借家人にその一部を返還したりする必要はありません。そもそも礼金は金額的に少額なので、あまり争いが起きることはないようです。営業用の土地・建物の賃貸借契約締結の際に授受される権利金の性質については、通常は⑩のお礼の意味に加えて、③の場所的利益、営業上の利益の対価としての意味を有すると考えられます。営業用の店舗や事務所等の権利金は居住用のそれよりかなり高額になることもあり、賃料の一カ月分から多いときには二年分にもなることがあります。また、多額の権利金をもらう代わりに、毎月の賃料は低めに設定する、一定期間は賃料の値上げをしない、という場合もあります。このような場合の権利金には㈲の賃料の前払いという意味があるでしょう。また、都心の繁華街にある飲食店等の借家契約には、賃借権譲渡承諾付きのものが多く見られ、その場合には権利金も当然高額になります。

このページの先頭へ