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権利金と礼金はどこがどう違うか③

2019年12月7日「土曜日」更新の日記

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■借地契約の場合は借地契約締結に際して授受される権利金の多くは、借地権設定の対価としての意味合いを持っています。とくに、最近締結されたもの、およびこれから締結するもののほとんどはこの借地権設定の対価、つまり借地権の売買価格としての意味を有するものでしょう。いったん借地契約が締結されますと、借地人は所有権価格の五○%?九○%もの価値を有する借地権を手に入れることになるわけです。地主の底地権のほうはそれに応じて更地価格の五○%?一○%程度の価値しかなくなるわけですので、借地権設定は借地権部分の事実上の売買に等しいことになります。権利金はその売買価格ということになります。このような高額の権利金が授受された場合には、借地人としては地主が賃借権譲渡を認めた対価④であると主張したくなるのも無理はないのですが、大方の判例によればたとえそのような高額の権利金が支払われていても、賃貸借契約書に借地権の譲渡・転貸を認める旨がはっきり明示されていない限り、当然にそのような主張はすることができないとされています。むろん、高額の権利金を支払ってもらう代わりにあらかじめ賃借権の譲渡・転貸を貸主が認めて契約書に特約として入れておく場合もあり、その場合の権利金はまさに側の賃借権譲渡を認めた対価ということになります。

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