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借地権設定の際の権利金の額は今どうなったか①

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

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新借地借家法の施行により、借地権を設定するに際して授受される権利金の額は従来と変わるでしょうか。■低額になると予想される権利金の額更新をせずに期間満了をもって契約が終了する定期借地権の創設が、今回の改正の最大の目玉といっても過言ではありません。これには虹ページでも述べたように、長期型定期借地権(一般定期借地権)、短期型定期借地権(事業用借地権)、建物買取型定期借地権(建物譲渡特約付借地権)の三種類があり、最も存続期間が長い長期型定期借地権で五○年、最も存続期間が短い短期型(定期)借地権となると一○年以上二○年以下という短期間で契約を終了させることができます。当然、これらの定期借地権設定契約に際して授受される権利金の額は、従来のそれよりもかなり低額になることが予想されます。これまではいったん借地契約が結ばれると一つの土地になり低額になることが予想されます。これまではいったん借地契約が結ばれると一つの土地に地主の底地権と借地人の借地権が併存し続けるか、最終的にどちらかがどちらかの権利を買い取ることで完全な所有権に戻すしかなかったわけですから、権利金は借地権価格の買取り代金にも等しい額が授受されていたわけです。

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