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権利金を受け取らなければ借地権は発生しないか②

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

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それがたとえ五○年後、六○年後であろうと、必ず目的物が所有者に返還されることになれば、定期借地権の価格は従来のそれよりかなり低めに設定されるでしょうし、ましてや一○年、二○年という従来の感覚からすればかなりの短期間で土地の返還を受けられる契約であれば、借地権価格に相当するような高額の権利金授受は必要なくなるからです。■従来型なら変動はないただし、これは定期借地権についてだけであって、定期借地権の要件・手続きを満たさない従来の借地権設定(もっとも、従来型の借地権はほとんど利用されなくなるでしょうが)の権利金の額には変動をもたらさないと思われます。借地契約を締結する際に、借地人から支払われる権利金は非常に高額になると聞いていますが、この権利金を借地人からもらわなければ借地権の発生を防ぐことができますか。■権利金の額は、地主にとっては借地権の売渡し価格になる借地権は、土地の更地評価の五○%から九○%もの割合の、独立した財産的価値を持つとされています。いったん借地権が結ばれると、その土地の五○%から九○%の価値が借地権として借り手に移行することになってしまいます。つまり、地主の所有権はそのときを境に一○○%完全な価値のある所有権から、借地権割合を除いた。

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