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権利金を受け取らなければ借地権は発生しないか③

2019年12月10日「火曜日」更新の日記

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残りのいわゆる底地権に変わってしまうのです。そのため、借地契約をする際には借地権設定の対価として権利金の授受が行われるのがふっうです。この権利金の価格は、地主からみれば事実上借地権の売渡し価格、借地人からみれば借地権の買取り価格になるわけで、更地価格に五○%から九○%という借地権割合を掛けた金額に準ずる極めて高額の価格になるのです。■権利金の授受がなくても借地権は発生する気をつけなければならないのは、この権利金の授受がなかったからといって借地権が発生しないというわけではないということです。権利金の授受がなくても、建物所有目的の土地の賃貸借であれば借地権は発生します。かって、権利金さえ受け取らなければ借地権の発生は防げると誤信して土地を賃貸する地主がいましたが、まったくの誤解です。建物所有目的の土地賃貸借契約(借地契約)を締結する場合には、必ず権利金を受領するか、もし権利金の授受をしないのであれば、地代の額をそれに見合う金額にしておかなければなりません。権利金ももらわず、土地の時価に対する預金の利息にも満たない賃料で土地を貸したりすると、地主の利益はドプに捨てたも同然になってしまいます。

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