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権利金と造作権利金はどこがどう違うか①

2019年12月14日「土曜日」更新の日記

2019-12-14の日記のIMAGE
「喫茶店としての造作付きで借家権を買わないかLと持ちかけられています。その際の条件は、〃造作権利金″として現在の借家人に五○○万円、〃権利金″として家主に一○○万円支払うというものです。この造作権利金と権利金とはどう違うのですか。■造作権利金とは造作設備に対する売買代金店の設備や場合によっては商品、従業員などまでそっくり譲り受けることを「居抜き」で買う(借りる)といいますが、店舗、とくに飲食店をいわゆる「居抜き」で借りる際に、家主に支払う権利金の他に造作権利金という名目で金員を支払わされることがあります。造作権利金とは飲食店の造作設備に対する売買代金といえるものです。したがって、造作権利金は家主に支払われることもありますし、その造作を取り付けた前の借家人に直接支払われることもあります。つまり、その造作に対する所有権を持つ者に対して支払われるのです。■造作の売却を家主が承諾していることが大前提もつとも、家主が造作を取り付けた場合には、わざわざ権利金と造作権利金とに分けて請求6してくることはなく、通常は造作の分を含めた権利金を要求するでしょう。現在の借家人が造作を取り付けた場合には、家主に権利金を支払って借家契約を結び、現在の借家人に造作権利金を支払って店の造作を買い取って初めて商売ができることになります。造作だけを買い取ることはまったく無意味なので、必ず借家権の設定とセットで買い受けなければなりません。つまり、現借家人が造作を売却することを家主が承諾していることが大前提になります。

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