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新家主は旧家主が預かった敷金を返す義務があるか①

2019年12月15日「日曜日」更新の日記

2019-12-15の日記のIMAGE
マンションの一室を借家人付きで買いました。ところが半年ほどしてこの借家人が「マンションの賃貸借契約を解除するから、前の家主に預けてある賃料の六カ月分の敷金を返してほしい」といってきました。しかし、私は売主からそんな預かり金を引き継いだ覚えはありません。もし敷金の話が本当だとすると、借家人は旧家主(売主)に請求すべきだと思うのですが……。■敷金は借家人に返還しなければならない賃貸借契約が無事に終了すれば、敷金は借家人に返還されます。もし未払い賃料があったり、借家人が善管注意義務に違反して貸家に傷をつけるなどして損害を与えた場合や、原状回復せずに返還してきた場合には、家主はその原状回復に要する費用などを敷金から差し引いて返還することができます。ただし、通常の使用による壁、床等の汚れや磨耗等については、特約のない限りその修繕、張替え等に関する費用を差し引くことができません。この敷金は、礼金・権利金と違って、家主が借家人から預かっているお金ですから、契約書に定められている敷金の返還条項のとおり、借家人には賃貸借契約終了後明渡しと引換えに、または明渡しから一定期間経過後に返還するよう家主に請求する権利があります。

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