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新家主は旧家主が預かった敷金を返す義務があるか②

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

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建物の賃貸借においては、その物件の売買等により家主が変わった場合でも、借家人が居住や使用を続けている限り、新家主に対しては賃借権を対抗できます。たとえ、新家主が不注意その他で、借家人が居住、使用しているのを知らなくても同様です。賃借権を対抗できるとは、賃借権があることを主張することはもちろん、従前と同一の賃貸借期間や賃料の額等の借家条件を主張できることを含むとされています。そして、借家条件には敷金の取決めも含まれます。ご質問のように、いわゆるオーナーチェンジでマンションを売買した際には、賃貸借期間や賃料をはじめ、敷金の差入れを含む賃貸借契約の条件はそのまま当然買受人、つまり新家主に引き継がれることになります。したがって、実際にマンション売買の際に、あなたが売主から敷金を引き継いでいなくても、敷金が入っていること自体を知らなかったとしても、あなたは借家人からの敷金返還謂求を拒むことはできませんし、前家主に謂求するようにと突っぱねることもできません。また、売主とあなたとの間で敷金は引き継がないと明文で合意し、それを前提に売買代金を安く決めたとしても、その合意は売主とあなたとの間では有効ですが、それを第三者である借家人に主張することはできません。

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