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新家主は旧家主が預かった敷金を返す義務があるか③

2019年12月17日「火曜日」更新の日記

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いずれにせよ、借家人に敷金は返還しなければなりません。ただし、当該マンション売買時に借家人に未払い賃料等があって、旧家主つまり売主が敷金とその未払い賃料等を相殺しており、敷金の残額はなかったというような事情があれば、あなたは敷金を引き継がなかったことになりますので、借家人の請求は当然拒むことができます。つまり、敷金の返還義務を引き継いだといっても、旧家主(売主)が借家人に主張できる事項(相殺の主張など)は、新家主(買主)も主張できるのです。■売主に返還龍求ができる場合もあるでは、そのような事情がなく、あなたが借家人に対して敷金相当額を返還せざるを得なかった場合、あなたは旧家主へ(売主)に対して、借家人に返還した敷金相当額の返還を求めることはできるでしょうか。旧家主(売主)があなたに引き継ぐべき敷金があることを隠して売買代金を決めたような場合、あなたは売主に対して敷金の返還を請求することができます。しかし、それはあなたがまず借家人に敷金を返還してからの話になります。ただし、引き継ぐべき敷金のあることを前提に売買代金が決まったような場合には、売買価格に敷金相当額が含まれる趣旨だったと解釈される余地があり、このような場合には返還請求はできないでしょう。

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