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建設協力金、保証金とはどんな金銭か②

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

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保証金には、①事実上の建設協力金であるもの、②貸金であるもの、③事実上の敷金であるもの、④権利金であるもの、⑤期間内解約の場合の違約金であるもの、⑥前の①?④のうち複数の性質を持つものがあります(髄ページ参照)。■条件等は家主に有利にできているいずれにせよ、建設協力金、保証金は相当高額になるのがふつうで、借家人の家主に対する家賃不払い等の債務を担保するという目的のために借家人から家主に預けられる敷金ともその性質が異なり、また借入金(預かり金)である点で、原則として将来返還されることが予定されない権利金とも違うのです。なお、保証金の名目でも、一定期間に一定額を償却できるようになっている場合には、その償却部分は権利金としての性質を持ち、かつ、借家人の債務を担保するという契約条項があれば、敷金としての性質も併せ持ちます。借入金(預かり金)、つまり、いつかは家主から借家人に返還される金員であるといっても、もともと家主側の便宜で家主に有利なように考え出され、賃貸借契約に組み込まれたものですから、その借入期間や返済方法、利息などについては、たしかにかなり家主に都合よくできているといえそうです。つまり、利息については無利子か、あってもきわめて低い金利しかつけず、返済期限や方法については、「一○年間据え置きの後、一○年間の毎年均等払い」などと定めることが多いようです。また、「二年間の契約更新毎に保証金の一○%を償却する」「契約終了時には、保証金の二割を償却して残額を賃借人に返還する」というように決められているものもあります。いずれにせよ、このような建設協力金や保証金の取決めは、契約当事者の合意に任されています。このような取決めに承服できなければ、テナント候補者は他の物件を探せばよいわけですから、おのずとこのような取決めができるのは、借り手が不自由しない立地条件のよい優良物件ということになります。

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