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賃料の支払いは労務の提供でもよいか①

2019年12月24日「火曜日」更新の日記

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亡くなった母の代から家を借りていますが、家賃は払っていません。母は「大家の家で通いのお手伝いとして働いていた代償に、家にダダで住まわせてもらう約束をした」といっていました。ところが母が亡くなったとたん、大家から借家を明け渡すよう求められました。相続人である私に、借家権はないのでしょうか。■賃貸借と使用貸借の違いこの質問には、二つの大きな問題があります。一つは、「賃貸借契約」と認められるには、金銭による支払いがなくてはならないのかという点で、もう一つは借家権は相続できるかという点です。何度も述べたように、賃料の支払いを伴わない使用貸借であれば、借地借家法の適用はなく『民法の使用貸借に関する規定が適用されます(訂ページ参照)。相手からの対価を求めない使用貸借は、貸主の好意、親切等の感情的動機でなされる場合が多く、借地借家法を適用して貸主の権利を制限してまでダダで借りている者の権利を保護強化する必要はないからです。ところで、「賃貸借」と「使用貸借」の違いは、借主から貸主に対し賃料の支払いがあるか否かですので、その区別は一見極めて容易に思えますが、実際は言葉でいうほど簡単ではありません。賃料は、土地・建物使用の「対価」でなければなりませんので、たとえ、借主から貸主に対して、何らかの金銭の支払いがなされていても、その金銭が土地・建物使用の見返り(対価)に足るだけのものでなければなりません。

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