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賃料の支払いは労務の提供でもよいか②

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

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土地・建物にかかる税金相当だけを支払っていたり、税金相当額以上のものを支払っていてもそれがごくわずかで、それでは貸主に相当な利益を与えたことにならない場合には、賃料の支払いがあったとみることはできません。したがって、そのような場合は賃貸借契約とはいえないのです。また、賃料は必ずしも金銭で支払う必要はありません。借り手が商人なら商品などの現物で支払うこともできますし、また労務の提供でもかまいません。建物の一部を借り、その対価として老人である貸主の食事や身の回りの世話をする契約でも、建物の「賃貸借契約」といえるのです。■母親の給料の額が判断材料になるさて、ご質問の場合ですが、亡くなられたお母さんと大家さんの間に、「借家の賃料はお手伝いとしての労務の提供で支払う」とか、「お手伝いとしての給料の一部と借家の賃料とを相殺する」契約があったと推測できれば、お母さんには借家権があったことになります。実際にそのような契約が存在したことを伺わせる証拠があれば一番よいのですが、もしそうした証拠がなくても、お手伝いとしての当時の適正な給料とお母さんが実際にもらっていた給料との差額が、その借家の相当な賃料であったと認定されればそれでもよいのです。

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