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賃料の支払いは労務の提供でもよいか③

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

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反対に、お母さんが得ていた給料が勤続年数や世間の相場等に比して相当に高額であったとみなされれば、借家は一種の社宅として提供されていたか、あるいは家主の好意によって提供されていたものと考えられますから、借家権は認められないということになります。また、お母さんがお手伝いとして働いていたのは亡くなる大分以前のことで、亡くなる直前には働いていなかったという場合にも、家主の好意による使用貸借契約であった可能性が高くなります。■借家権は相続されるもし、亡くなられたお母さんに借家権が生じていたとすると、相続人であるあなたはその借家権を相続できると考えてよいでしょう。他に相続人がいても、同居の相続人であるあなたが単独で権利を主張できると考えるのが多くの学説・判例の立場です。その場合、当然、賃料債務はあなたが引き継ぐことになります。そのときの賃料は労務の提供ではなく、金銭で支払うことになるでしょうから、従前の賃料がいくらであったかを認定する必要があります。もし、亡くなられたお母さんと大家との間の契約が使用貸借であったとすると、お母さんの死亡により契約は消滅しますので、あなたは建物を明け渡さなければなりません。

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