HEYA JAM

トップ > 元年12月> 27日

地代を支払っていない者には借地権はないか①

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
父の土地に、父の家とは別に家を建てて住んでいる娘です。土地については何の契約もしていませんが、数年前に亡くなった母も年老いた父も私が世話をし、生活費、医療費、土地の固定資産税等も私たち夫婦が支払っています。ところが、早くに家を出た兄が、父の死後は私たち夫婦の家の敷地も含めたこの土地の半分をもらうつもりでいることを知り、驚いています。兄は「親の扶養をしたとはいえ、地代を払っていない者には借地権がない」といっているそうですが、本当でしょうか。■固定資産税を負担していただけでは借地権があったとは認められない建物所有目的であっても「ダダで借りる」契約なら借地権は発生しません。賃料の支払いは金銭の支払いでなされるのがふつうですが、それだけに限らないことは前項でも述べたとおりです。商品などの物による支払いでもよく、借地人による労務の提供でも賃料の支払いと認められます。賃料の支払いがあったかどうかについてしばしば問題になるのが、ご質問のように親が子に土地を使用させているケースです。賃料はとっていないが、子が土地の固定資産税を負担している場合や、親の土地を無償で使用させてもらう代わりに親の生活費を出したり。 

このページの先頭へ