HEYA JAM

トップ > 元年12月> 31日

娘婿タダで貸した土地に借地権は発生するか②

2019年12月31日「火曜日」更新の日記

2019-12-31の日記のIMAGE
借地借家法上、借地人に認められている建物買取請求権耐ページ参照)は使用貸借の場合には認められませんので、使用貸借契約が終了したら、借主は建物を収去して借りていた土地を明け渡さなければなりません。■使用貸借契約なら娘婿に借地権はないご質問のケースでは、土地はまったくの使用貸借であったようですので、娘婿に借地権はありません。しかし、建物が婿名義になっているとのことですので、土地の使用貸借の目的が建物所有と認められる可能性があり、そうなると建物が存在している間、娘婿は土地を使用貸借し続けられる権利があることになります。とはいえ、土地の使用貸借開始時の状況によっては、娘婿が娘と婚姻していることを条件に、両者の居住する建物を建てるについて使用貸借を許したのであり、婚姻関係が消滅すれば使用貸借契約も解約する合意があったと解される余地があります。■離婚に伴う諸問題とともに解決するいずれにしても、離婚に伴い、財産分与、慰謝料請求、子供の養育費支払い等の問題も解決しなければならないので、それらを含めて話し合うことになります。その際には、娘、婿のどちらに離婚の原因があったか、有責配偶者はどちらかということによっても結論が違ってくるでしょう。婿の責による離婚であれば、慰謝料等の代わりに建物の引渡しを要求することも可能でしょうし、娘の責による離婚であれば慰謝料等の金員を支払う約束をした上で建物の明渡しや所有権移転を受けることになる場合もあるでしょう。なお、このようなケースも考えられるので、たとえ娘夫婦に土地を貸すときでも、前述の条件等を明記した契約書等を作成しておくべきだといえるのです。

このページの先頭へ