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つくば方式一建物譲渡特約付定期借地権のマンションの新しいタイプ

2020年1月4日「土曜日」更新の日記

2020-01-04の日記のIMAGE
「つくば方式」のマンションは、建物譲渡特約付定期借地権(賃借権)を設定した土地の上に、マンションを建設する。建設に先立って、マンションの区分所有者となる借地人を募集し、地主も加わって、建設組合をつくる。地主も建物の区分所有者となる。すなわち、「コーポラティブ方式」といわれるもので、これが第一の特徴になっている。また、建物は、建物の構造体であるスケルトンと、内装・設備であるインフィルとを明確に区分し、スケルトンは、組合員が共同建築主となり、建築業者に発注して建設し、インフィルは、各組合員が自分の専有部分を独自発注して建設する。借地期間は30年として、この間は、借地人は地主に地代を支払う。30年経過後に、借地期間が満了し、地主が建物を買い取るが、このとき、地主が買い取るのは、建物のスケルトンだけである。旧借地人が継続して居住する場合は、旧地主は家主となり、日借地人は借家人となる。借家契約は20年~30年とする(借地権設定時点で予約しておく)。インフィルは、旧借地人=新借家人の所有のままであり、新家主が賃貸するのはスケルトンだけである。したがって、借家人は内装・設備から間取りまでを自由にリフォームすることができる。建物の買取価額は、スケルトンの再調達価格の40パーセントと予め定めておく。建物の譲渡代金を新家主に預託し、借家期間中の家賃と相殺する。家賃は、従来の地代相当額と建物の固定資産税等と修繕費(スケルトンのみに係る修繕費であるので少額であり予測も可能)と管理費の合計であり、通常の賃貸住宅にかかる利子相当分も含まれないので、相対的に低額となる。インフィルの修繕費は、借家人の負担となる。旧借地人は、借家人となっても、負担は従前とほぼ変わらない。この借家期間満了後は、居住継続を希望すれば、一般の家質を払う建物賃貸借契約に移行する。なお、借地期間満了時に旧借地人が退去を希望する場合には、インフィルを除去して、スケルトンを地主に引き渡す。地主が買取りを実行しなかった場合には、そのまま一般定期借地権となり、50~60年後まで継続することにしている。この借地権は賃借権であるので、マンションを第三者に転売しようとする場合には、借地権の譲渡について、一般には地主の承諾を必要とするが、特約で、地主に通知し、地主が優先的に買い受けることができるとし(買取価格の算定式が定められている)、地主が買い取らない場合には、第三者に譲渡できると定めている。

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