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定期借地権・底地の相続税等での評価

2020年1月5日「日曜日」更新の日記

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相続税・贈与税では、定期借地権や定期借地権の設定されている土地(貸宅地・底地)について、どのように評価することになっているのか。普通借地権については、地域ごとに借地権割合が一応定期借地権と普通借地権との評価方法の違い定着しているという考えから、相続税・贈与税の評価を定めている財産評価基本通達では、路線ごとの借地権割合を路線価図で表示し、これにより評価するよう定めている。そして、自用地(更地)としての価格から、借地権の価格を引いた金額を貸宅地(底地)の価格とするよう定めている。しかし、定期借地権では、個々の定期借地権ごとに、その内容がさまざまで、それらの差異が大きいことから、普通借地権のように、路線ごとに一律に借地権割合を定めることはせず、個々の定期借地権の内容に応じて個別的に評価するようにしている。そして、原則として、「定期借地権等の価額は......借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する」としている。この経済的利益というのは、普通借地権の評価における賃料差額還元法における「借り得部分」と同様の性格のものと考えればよい。そして、普通借地権の場合は、法定更新などによってその存続期間が半永久であるが、定期借地権は存続期間が有期で確定しているので、その点が普通借地権の評価とは異なっている。

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