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普通借地権と定期借地権

2020年1月6日「月曜日」更新の日記

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平成3年に借地法と借家法とが改正され、借地借家法となり、平成4年8月1日から施行されている。そして、この改正により、従来型の普通借地権と別のタイプの借地権として定期借地権が創設されている。そして、この定期借地権は、借地期間が満了したら必ず返還するという性格のものであり、したがって、その税務上の取扱いも、従来型の普通借地権とは当然に異なる。しかし、現在は、定期借地権の制度の発足早々であり、定期借地権の設定された例も徐々に増えているとはいうものの、まだ少数派である。こちらでは、まず、従来型の普通借地権を対象として解説しており、単に「借地権」と記述してある場合には、従来型の普通借地権を指していると理解していただきたい。借地権を設定したり、譲渡したり、また借地人が借地権を消滅させて地主に返還したりした場合、その対価(権利金など)が支払われる。また、借地期間が満了したときの更新料、借地権譲渡の承諾料、増改築や借地条件変更の承諾料などもある。これらは、一時的に支払われるものである。所得税法では、これらの一時金を、その性質と金額に応じて区分して、譲渡所得、不動産所得に分類する。さらに、不動産所得に分類されたものについて、通常の課税方法をとるもの、平均課税といって特別に安くなる課税方法をとるものとに区別した上で課税している。土地を売買したときは、すべて譲渡所得として課税するのにくらべて、借地の場合は複雑になっている。毎年または毎月支払われる地代は、不動産所得ということになり、家賃の場合と同じようにして、毎年課税される。

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