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借地権の設定・譲渡・消滅の税務

2020年1月7日「火曜日」更新の日記

2020-01-07の日記のIMAGE
借地権の譲渡・消滅の対価は譲渡所得、設定の対価は譲渡所得か不動産所得。借地借家法では、借地権を、「建物の所有を目的とする地上権及び賃借権」と定義している税法で借地権について規定している場合、特別の定義規定がなければ、借地借家法でいう借地権と同一の内容、同一の範囲のものと考えればよい。しかし、借地権の設定の対価が、譲渡所得になるか、不動産所得になるかというような場合に問題になる借地権には、構築物の所有を目的とするものも含まれ、借地借家法でいう借地権よりも広いことに注意しなければならない。構築物を含めたのは、地下鉄とか、テレビ塔、鉄塔、野球場等のスタンド、地下街等を予想しているのであろう。そして、それらの構築物の所有を目的とする地上権や土地賃借権も、課税上同様に扱ったほうが合理的であるという理由からであろう。また、後述の「相当の地代」に関連する場合は、さらに広く、建物や構築物の所有目的に限定せず、資材置場や駐車場のための土地の賃借権なども含めている(法令137条)。また、相続税の評価における借地権は、建物の所有を目的とする地上権と土地賃借権(普通借地権)に限定されており、定期借地権については別の評価方法を定めている。

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