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借地権の譲渡の対価

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

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すでに借地している土地の借地権を第三者に譲渡する場合、その対価は金額に関係なく、すべて譲渡所得に分類される。転借地権を譲渡した場合も同様である。なお、ここでいう借地権は、建物所有目的に限らず、広い意味での地上権または賃借権を含めている。地主が、いわゆる立退料を支払って、借地権の返還を受けることもある。この場合に、借地人の受け取る立退料借地権消滅の対価も、金額に関係なく、すべて譲渡所得に分類される。なお、ここでいう借地権も上記と同様に、広い意味での地上権または賃借権を含めている。最近では、新規に借地権を設定する例はほとんどないが、それでも、ときたま、高額の権利金をとって借地権を設定することもある。また、借地権付分譲マンションの建設に関して借地権を設定する例もある。また、同族会社が社長個人の土地を借地する例も多くみられる。ところで、新規に借地権を設定して対価を受ける場合、掲げた基準によって、譲渡所得または不動産所得に区分される。なお、ここでいう借地権は、建物または構築物の所有を目的とする地上権または賃借権に限られる。そして、その借地権設定の対価が、その土地の更地としての土地価額のすなわち一を超える場合には譲渡所得、一以下である場合には不動産所得に分類されることになる。なお、この更地としての土地価額というのは、相続税評価*額や固定資産税評価額ではなく、土地の時価である。公示価格と比較して求めた評価額と思っておけばよい。なお、借地権設定の対価が地代年額の20倍以下であれば、譲渡所得でなく、不動産所得になると推定される(所令79条3)簡便法がある。

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