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借地権を設定しまたときの取得費

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

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新たに借地権を設定する場合、その土地の購入代価が差し引くべき取得費になるが、その全部が取得費になるわけではない。借地権を設定しても、地主の権利が一部残っている。いわゆる底地である。底地を除いた部分を譲渡したわけで、その分が収入から差し引くべき取得費となる。しかし、底地の価格というのは、鑑定の専門家でも簡単にとらえにくいものである。それで、税法では便法として、地代年額の20倍で計算した額を底地の価格として用いてよいことになっている。木造の建物の所有を目的とする借地契約期間は、一般に20年である。その期間の20年間に受け取る地代が、底地の価値であるという考えなのであろう。また、更地価格がわかっていれば、それから借地権設定の対価を控除したものが底地価格だという考え方もあるコンサルタントとして、地代がまだはっきりと決まっていないときに税金の概略計算をする場合は、後者の方を使うことになろう。借地人が借地権を転貸する場合、すなわち転貸借権を設定する場合も、上記にならって計算すればよい。なお、長期譲渡に該当する場合には、収入金額の5パーセントを借5パーセントの概算計算も地権の取得費として計算してもよい。借地権を譲渡する側が、地主に対する譲渡承諾料(名義替替譲渡費用について料)を負担する場合には、譲渡費用に加えられる。上記は、借地権について固有の問題のみを述べた。その他については、一般の土地の譲渡所得と同じである。このようにして、譲渡収入等を求めたら、(譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)=(譲渡所得)で譲渡所得を求め、これを長期譲渡、短期譲渡に区分して、税額の計算をする。税額の計算の仕方は、一般の譲渡所得と同じである。

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